bielimo(ビエリモ)の手指除菌について

Q.ビエリモは手指用じゃないの?
Q.アルコールの代わりに手指消毒にはならないの?
Q.コロナウイルスに効果はあるの?

実は、たとえ同じ薬剤を含んでいたとしても
「殺菌」や「消毒」という効果・効能をうたうことができるのは、
厚生労働省に「医薬品」または、「医薬部外品」として承認された製品に限られます。
【除菌剤ビエリモ】の成分である次亜塩素酸は医薬品でも部外品でもないため
これらの承認は受けていませんので
「殺菌」や「消毒」の効果・効能をうたうことは出来ません。

法律の枠組みにより、

●「除菌剤ビエリモ」は手指除菌に有効です
●アルコールの代わりに手指除菌にご使用ください
●コロナウイルスに効果的ですのでご使用ください     等は、うたうことは出来ません。

【除菌剤ビエリモ】は除菌・ウイルス除去・消臭を目的とした製品です。実際に使用する箇所は空間や物となります。

検査機関において各種菌やウイルスに対する効果検証を実施して短時間での実証結果も取得しております。
併せて安全性についても効果検証を実施して安全性についての実証結果も取得しております。


法律上、「医薬品」または「医薬部外品」という扱いではないため、手指の除菌にご使用くださいとは申し上げられませんが

製品の除菌力と安全性については自信を持って開発・製造をしております。
手指に使用する商品ではありませんが、
商品特性上、手指にかかることも想定し、肌へのやさしさを追求した製品づくりを行っております。
※なお、本品は疾病の予防を目的としたものではありません

【殺菌】と【消毒】の違い

「殺菌」は医薬品医療機器法(旧・薬事法)の用語で、医薬品や医薬部外品で使うことが許されています。文字通り「菌を殺す」ということを指しています。細菌を死滅させる、という意味ですが、この用語には、殺す対象や殺した程度を含みません。

このため、その一部を殺しただけでも殺菌といえますまた、この「殺菌」という表現は、消毒薬などの「医薬品」や、薬用石けんなどの「医薬部外品」で使うことはできますが、洗剤や漂白剤などの「雑貨品」については、使用できないことになっています。

製品をよく見ると、アルコール手指消毒剤には使われていても、洗剤などの日用品には使われていないことがわかります。

「消毒」は医薬品医療機器法(旧・薬事法)の用語で、医薬品や医薬部外品に使われています。こちらは、「細菌を死滅、または除去して人に害のない程度まで減らしたり、感染力を失わせて毒性を無効化すること」と定義されます。

また、特定の菌・ウイルスについて効果・効能があるとうたうことも、医薬品医療機器法(旧・薬事法)により規定されています。その他、「滅菌」や「抗菌」という用語がありますが、興味がある方は別にまとめてありますのでこちらをご覧ください。

→【「滅菌」「殺菌」「除菌」「抗菌」等の用語について】